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1部屋からの賃貸管理・入居者募集
株式会社アメニシティ
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賃貸経営は多くの知識と、様々な問題に対する迅速な意思決定が重要です!
今までオーナー様・大家さんからよくいただいたご質問にお答えします。
5年ほど貸している賃貸アパートの借主との賃貸借契約を解約して、自分で使用したいと考えています。貸主都合による解約は可能でしょうか?
普通賃貸借契約の場合、貸主も借主も解約を主張する権利はあります。
ただし、貸主が解約を主張する場合、解約の6ヶ月前までに借主へ通知する事、そして解約する為の「正当事由」が必要となります。
この正当事由というのが条件的に厳しく、一般的には借主がこの住まいを必要とする以上の理由が、貸主にあるかどうかで正当事由が認められるかが決まります。
具体的に過去の判例では、建物の老朽化が激しく、これ以上この建物で生活を続けると借主の生命が危険にさらされる可能性がある、といった状況は正当事由になる場合があります。
ただし裁判ではそれは正当事由の要素の1つであり、その他に立ち退き料のなどの金銭提供があって初めて正当事由と認められるケースが多いようです。
結果、貸主都合で賃貸借契約を解約する場合、正当事由が必要で合ったり、余計な費用がかかったりして貸主にとっては非常に不利になります。
可能であるならば将来借主から解約の申し出があるまで待つのが理想です。
どうしてもある一定の期日以降は貸主が自己使用したいというお考えが当初からある場合は、契約を定期借家契約で締結する事をお勧め致します。
定期借家契約とは更新のない契約です。事前に定めた期間満了時に契約は終了しますので、借主はその期間までに無償で退去しなければなりません。もちろん貸主と借主の合意があれば再契約も可能です。ご参考にしてください。
大家業の仕事の一つに退去立ち合いがありますが、これも委託できるのでしょうか?また費用はかかりますか?
費用は元々頂いている管理委託費以外はかかりません。
また管理を受託していないお部屋については、契約当初の取り決めや居住中の記録が不明瞭な場合、立ち会わせていただいても貸主様や借主様にご迷惑をおかけしてしまう可能性があるので、原則お受けする事はできません。
大家さんが自ら勝手に荷物の処分(自力救済)する事は法律で禁じられています。
まず連帯保証人に連絡が取れるのであれば、夜逃げした賃借人を説得して荷物処分の承諾を得ていただくことが望ましいです。
連帯保証人にも賃借人の荷物を勝手に処分する権限はありませんので、あくまでも賃借人に連絡を取ってもらうなどの協力を依頼します。
連帯保証人でも賃借人の行方がわからない場合には、裁判所へお部屋の明け渡しなどの訴えを提起して、法的な手続きを経て強制執行することになります。
また日ごろから夜逃げなどの被害を出さない為に、家賃の支払いが遅れ気味の賃借人に高圧的な督促をするだけではなく、支払いが遅れる理由を伺いながら改善方法を一緒に考えられるような関係を構築しましょう。
逃げるという考えを起こさせない工夫や、更新契約時に連帯保証人へ連絡を取って通信手段を確保するなどの予防・対策を行なうことが重要です。
退去者が設置された設備は、お部屋を明け渡しされる際に撤去(原状回復)していただく事が原則です。残されると撤去費用も精算の対象になることを伝えてお断りする事が望ましいです。
ただし設備を残していくことはオーナー様が承諾すればできない事ではありません。残していく事を了承する場合は、次の入居者との契約の際に、どの設備が前入居者が残していった物か明確にし、故障の対応方法や撤去する費用負担などの責任の所在をはっきりさせておきましょう。
次の入居者や、お部屋の使用予定が決まっていないのであれば解約の取りやめを承諾してもよいと思います。
退去明け渡しを強行しても、原状回復費用がかかったり、空室期間は無収入であったりして貸主にとってメリットはありません。
解約の取りやめを受け入れて、継続して家賃収入を得る方が賢明です。
ただし借主が一度解約を取りやめた後、再度解約の申し出があった場合は、改めて契約で定められた予告期間を経過した後に契約終了となる事を、借主に理解してもらいましょう。
電球やパッキンなどの消耗品は国土交通省のガイドラインを基準にすると、新規募集にあたり交換する場合、貸主が費用負担するものとされています。
お住まい中の消耗品交換は、多くの契約で入居者が行うことと特約を設けていますが、退去後の消耗品交換は貸主が負担するものと認識された方がよいと思います。
大家様・オーナー様に喜んでいただける賃貸管理をお約束致します。
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