板橋区内の賃貸管理・入居者募集は地域密着の不動産会社、大山のアメニシティへ
1部屋からの賃貸管理・入居者募集
株式会社アメニシティ
〒173-0024
東京都板橋区大山金井町47-6 グリーン大山西館102号
東武東上線「大山駅」南口 徒歩5分
板橋区大山で不動産業18年
03-5917-4533
営業時間 | 9:30~18:00(水曜定休) |
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賃貸経営は多くの知識と、様々な問題に対する迅速な意思決定が重要です!
今までオーナー様・大家さんからよくいただいたご質問にお答えします。
近年、貸主と借主の間で更新料の有効性に関する裁判が行われていましたが、今も貸主は更新料を借主から正当に払って頂けるものなのでしょうか?
更新料は、賃料の補充あるいは賃貸借契約を継続させる為の対価として、有効との判例が出ています。
ただし正当に主張するには、賃貸借契約書に更新料がかかる旨と、その金額が明確に記載されている必要があります。そしてその金額が高額でない事も重要です。
関東では賃貸借契約期間が1~2年で、賃料の1~2ヶ月分ぐらいの更新料は有効と認められています。都内の現状では2年契約で更新料(賃料の)1ヶ月分が大半です。
後は貸主の賃貸経営における空室対策として、更新料なしや、更新料0.5ヶ月などにすると競合物件との差別化につながります。
そのまま放置してしまうと、期間の定めのない契約(法定更新)とみなされ、今後も更新料の徴収が難しくなってしまいます。
期間満了日が過ぎてしまっても、期間満了日の翌日に遡って借主と更新契約書を取り交わすように対応が必要です。
併せて借主の火災保険加入の期間も満了になっている可能性が高いので確認した方が好ましいです。
分割の回数にルールがある訳ではありません。お願いされた入居者の状況や、現状の資力を鑑みて個別に判断が必要になります。
分割支払いを行わない事が一番望ましいですが、入居者のやむを得ない事情により分割を了承するのであれば、生活が破綻しない範囲の中でできるだけ少ない分割回数(3~5回)を設定する事が望ましいです。
原則、賃貸借契約書に記載がある通り、別の親族の方に連帯保証人になってもらうようお願いしましょう。
毎月のお家賃を期日通り守ってお支払いをされている方でも、連帯保証人がいない状態でお住いいただくことは貸主様にとってもリスクがあります。
ただしご親族の方がいらっしゃらない借主様に、無理に連帯保証人を立ててもらう事に固執し過ぎると、今まで良好だった関係に溝を作る可能性もあります。
連帯保証人の代替え案として、保証会社の加入や敷金の積み増しを提案して更新契約することをおすすめ致します。
弊社が賃貸管理を受託する物件では、借主様に現在の状況を伺い、借主様ができる範囲の中で貸主様のリスクを軽減し、引き続きお住い頂けるような方法をご提案致します。
原則、法人と個人は別人格となりますので、法人名義の契約を解約して新たに個人名義の契約を取り交わす必要があります。
法人の契約時に連帯保証人がいなかったとしても、個人の契約をする際には連帯保証人を立てていただくか、保証会社への加入をお願いするのが好ましいです。
その他、お預かりしている敷金を法人に返金して、個人から敷金を預け入れていただく事や、法人名義での火災保険だった場合は、個人名義での火災保険に再加入していただくことも忘れてはいけません。
弊社では、法人の社宅担当及び個人入居者の窓口となり、お手続きの取り纏めをおこない新たな契約のお手伝いを致します。
退去が決まっていたとしても期間満了日を過ぎてお住まいになる場合は、契約通り更新料を支払っていただく事が原則です。
ただし1週間程度の超過であれば、退去後の原状回復費用の精算・話し合いに遺恨を残さない為に、更新料を頂かない事も手段のひとつです。
更新料を頂かない場合でも解約予告期間を守っていただく事や、万が一、引っ越しが取りやめになった際には、更新手続きを行なっていただく約束は取り付けましょう。
あまりにも限度を超えたものであれば、期間満了で契約終了を求めることは可能です。
ただし、有無を言わさず更新を拒み強制的に退去頂くことは難しいです。一定期間を設けて生活改善を求めて催告し、改善されたりルールを守るといったお約束が出来るのであれば更新を拒むことは出来ません。
まずは、ルールを守れない時のペナルティを提示して改善を促すなど 段階を踏んだ対応が必要です。
大家様・オーナー様に喜んでいただける賃貸管理をお約束致します。
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管理委託費
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