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1部屋からの賃貸管理・入居者募集
株式会社アメニシティ
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東京都板橋区大山金井町47-6 グリーン大山西館102号
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板橋区大山で不動産業18年
03-5917-4533
営業時間 | 9:30~18:00(水曜定休) |
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賃貸経営は多くの知識と、様々な問題に対する迅速な意思決定が重要です!
今までオーナー様・大家さんからよくいただいたご質問にお答えします。
ペットの飼育を禁止している賃貸マンションで、ペットを飼っている入居者を見つけてしまいました。
契約書にもはっきりと飼育禁止と明記してあるのですが、契約を解除することはできますか?
ペット飼育禁止条項に違反しているからすぐに契約解除が認められるとは考えない方がいいと思います。
まずは入居者がペットを飼育している証拠を押さえましょう。
そしてペット飼育停止を警告する書面を、内容証明など記録に残るもので通知します。
その際、1ヶ月程度の猶予期間を設けて極力入居者による自主的な改善を求めます。
猶予期間を過ぎてもペット飼育を続けている場合、貸主と借主の信頼関係は損なわれたものと考え、契約解除を通告しましょう。
まず鳴き声の発生源を特定できるかを確認します。
苦情があった周りのお部屋複数でペットを飼育されていて、特定が難しい状況であれば、全体的な周知を目的に手紙や掲示物による注意喚起を行います。
もし発生源がわかったら、借主に対してペットの躾を徹底するよう指導し、借主の責任において夜中・早朝の鳴き声を止めさせるようにします。
共用廊下やエレベーターではペットは抱きかかえるか、ペット用バックに入れること。ペットのおしっこシートや糞などの処分は、臭いが漏れないようにゴミ袋を二重にするなどの具体的な説明が効果的です。
そして問題が起きたらその都度、掲示物や手紙で注意喚起をおこなっていると徐々にペット飼育のマナーも改善されていきます。
ペット禁止のマンションであれば、隣室などの影響も考慮してお断りを遠慮することはありません。
しかし、お家賃の滞納もなく入居マナーの良い入居者で、長くお住いいただきたい方であれば、柔軟な対応も必要な場合があります。
安易な了承はトラブルの元なので、許可するのであればしっかりと取り決めをしましょう。
①ゲージから絶対に出さない。
②夏や冬の時期の場合、留守中の室温調整は責任をもっておこなう。
③長期不在時の場合は預け先を探す。
飼い主としての責任を厳守してもらう為に、書面にて合意書や念書などを取り交わし、万が一ルールを守られなかった場合のペナルティなども明記しておくと良いと思います。
退去後の原状回復に不安がある場合は、敷金の積み増しもひとつの方法です。
犬や猫と異なり鳴き声や糞尿の臭いトラブルはありませんが、飼育方法(水槽)によっては問題が起きる場合も考えられます。
例えば以下のような事項です。
①水槽のある部屋が、湿気によるカビ発生の可能性。
②水槽が割れた場合の、階下へ水漏れする可能性。
③水槽の重量で、床の凹みや傾きが生じる可能性。
④ポンプなどの騒音トラブルの可能性。
安易な返答はせず、どのような魚でどのような水槽にするかをヒアリングし、何キロまでの水槽にするかや、換気の徹底、万が一水槽が割れた時の被害に責任を持ってもらうなど、制限(ルール)を設けて了承されると良いと思います。
事前の通知なくペット飼育可能にすると、既存の入居者からクレーム等のトラブル発生が懸念されます。事前の通知のうえ一定期間掲示物などで周知して、既存の入居者から問い合わせがないことを確認してから条件を変更されることが望ましいです。
また、ペットを飼育されたお部屋は、キズや汚れや臭いがお部屋に残る傾向にあります。ペットを飼育される際の契約条件は、ペットを飼われていないお部屋と分けて、敷金を積み増しや、ペットによる損耗等の原状回復について入居者にご負担頂けるような特約を設けることが大切です。
その他、既存の入居者の方からご自身も飼いたいと申入れがあるかもしれません。長くお住まい頂く為の材料となり得ますので、新規の方以外も考慮する必要があります。
ただ、ペットを飼育されるお部屋は原状回復において費用が高くなる以外に、
鳴き声などのトラブルが多くなる可能性がございます。
空室対策としては、最後の手段と捉え、まずは、広告方法・設備の見直し・賃料等の見直しから取り掛かるほうがよろしいと思います。
大家様・オーナー様に喜んでいただける賃貸管理をお約束致します。
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